会社概要

事業者 保険薬局くすりのナガタ
所在地 〒099-4116
北海道斜里郡斜里町文光町48番地9
ご連絡先 Tel:0152-23-3337
Fax:0120-765-043
メール:smbg(at)selme-sokuteiki.net
医薬品の販売、対応について 第一類医薬品 情報提供・ご相談は、薬剤師が対応いたします。
 販売店舗・薬剤師名は、店舗販売業の管理及び運営に関する事項で確認いただけます。
第二類医薬品及び第三類医薬品 情報提供・ご相談は、薬剤師が対応いたします。
 ご購入手続き時に、販売する薬剤師の氏名をメールでご連絡します。
実店舗の写真
店舗の陳列状況がわかる写真
店舗販売業の管理、運営に関する事項 許可区分 薬局開設許可
許可番号 40-9
有効期限 平成29年11月1日から平成35年11月30日まで
開設者の氏名 永田 徹
薬局管理者の氏名 永田 徹
勤務中の薬剤師の氏名 永田 徹
薬局の名称 くすりのナガタ
店舗の所在地 北海道斜里郡斜里町文光町48番地9
取扱医薬品の区分 医療用医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
薬剤師が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(通常時)
電話番号 0152-23-3337
相談応需時間 9:00~17:00
薬剤師が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(緊急時)
電話番号 0152-23-3337
相談応需時間 9:00~17:00
営業時間 実店舗 9:00~17:00
営業時間 インターネット 24時間
一般用医薬品の販売制度について 要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説
1.要指導医薬品とは、次の1)から4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

 1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

 2)その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

 3)新法第44条第1項に規定する毒薬

 4)新法第44条第1項に規定する劇薬

2.一般用医薬品とは、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。

 1)第一類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
 (例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など

 2)第二類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など

 3)指定第二類医薬品とは、第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。

 4)第三類医薬品とは、第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を表示します。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「指定第二類医薬品」と表示します。また、医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
  リスク分類    質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
  要指導医薬品   義務(対面)           義務 薬剤師
  第一類医薬品   義務               薬剤師
  第二類医薬品   努力義務             薬剤師又は登録販売者
  第三類医薬品   不要

指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。

一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品は、別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。

一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品は「第一類医薬品」
指定第二類医薬品は「指定第二類医薬品」
第二類医薬品は「第二類医薬品」
第三類医薬品は「第三類医薬品」

一般用医薬品の使用期限
使用期限が3ヶ月以内の医薬品は、販売致しません。

販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成にあたっては、個人情報保護方針に基づき、適法かつ適切に取り扱います。
医薬品副作用被害救済制度に関する解説 制度の対象となる健康被害と給付の種類
医薬品(病院、診療所で処方されたものの他に薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものです。(ただし、救済の対象とならない種類の医薬品や救済の対象とならない場合もあります。)給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料があります。

給付の請求
医療費等の給付の請求は、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、請求書と添付資料(医師の診断書等)を医薬品医療機器総合機構(PMDA)に送付することにより行うこととなっています。給付の種類に応じて、請求の期限が定められています。

医薬品副作用被害救済制度の詳細はこちらのページでご確認ください。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html
救済制度相談窓口 電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00~17:30)
Copyright © 2024 NAGATA Inc. All Rights Reserved.